釧路湿原自然再生協議会設置要綱
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この自然再生協議会は、釧路湿原自然再生協議会(以下「協議会」と称する)という。
(対象区域)
第2条 協議会で検討する自然再生の対象区域は、釧路湿原及びその流域とする。
第2章 目的及び協議会所掌事務
(目 的)
第3条 釧路湿原の自然再生を推進するため、必要となる事項の協議を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
- (1) 自然再生全体構想の作成
- (2) 自然再生事業の実施計画案の協議
- (3) 自然再生事業の実施に係る連絡調整
- (4) その他必要な事項
第3章 構 成
(構 成)
第5条 協議会は、次に掲げる委員及びオブザーバーをもって構成する。
- (1)委 員
- � ー�然再生事業を実施しようとする者
- �◆|楼莉嗣院■裡丕賄�、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地所有者等、その他�,亮圓�実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者
- �� 関係行政機関及び関係地方公共団体
- (2)オブザーバー
- 協議事項との関わりが深く協議会に出席が必要とされる者
2 委員の任期は2 年とする。ただし、途中参加する委員の任期は、その残任期間とする。
3 委員は募集によるものとし、再任は妨げない。また、委員の募集は毎年行うものとする。
(委員資格の喪失)
第6条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- (1)辞任
- (2)死亡、失踪の宣言
- (3)団体若しくは法人の解散
- (4)解 任
(辞任及び解任)
第7条 辞任しようとする者は、第12条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなければならない。
2 協議会の運営に著しい支障をきたす場合、協議会の合意により委員を解任することができる。
第4章 会長及び会長代理
(会長及び会長代理)
第8条 協議会に会長及び会長代理を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。
第5章 会議および小委員会
(協議会の開催)
第9条 協議会は、会長が召集する。
2 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、協議会の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、協議会に委員以外の者の出席を要請することができる。
4 協議会は必要に応じ、第10条に規定する小委員会での検討状況報告を求めることができる。
5 第5条3による委員の募集を行った場合、募集結果を協議会に報告する。
(小委員会)
第10 条 協議会は、第16条に規定する細則の定めにより、小委員会を置くことができる。
2 協議会委員及びオブザーバーは小委員会に所属することができる
3 小委員会の委員長及び委員長代理は、小委員会構成委員の互選により選出する。
4 委員長代理は、委員長を補佐し、必要に応じ委員長の職務を代理する。
5 小委員会は委員長の召集により開催される。
6 小委員会は次の事項を協議する。
- (1)実施計画案の内容
- (2)実施計画に基づくモニタリング結果
- (3)その他必要な事項
7 委員長は、小委員会の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、小委員会に委員以外の者の出席を要請することができる。
8 小委員会は、協議概要を第9条に規定する協議会に報告する。
(公 開)
第11 条 協議会及び小委員会は、希少種の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
2 協議会及び小委員会を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
3 協議会及び小委員会の資料は、ホームページ等で公開する。
4 協議会及び小委員会の議事結果は、要旨をとりまとめて議事要旨とし、ホームページ等で公開する。
第6章 運営事務局
(運営事務局)
第12 条 協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
2 運営事務局は釧路総合振興局、釧路開発建設部、釧路自然環境事務所、釧路湿原森林ふれあい推進センター及び協議会で承認された委員で構成し、共同で運営する。
(運営事務局の所掌事務)
第13 条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。
- (1)第9条に規定する協議会の議事に関する事項
- (2)第11条に規定する協議会の議事要旨の作成及び公開に関する事項
- (3)その他協議会が付託する事項
第7章 補 則
(寄付金)
第14 条 協議会は釧路湿原自然再生推進のために、寄付金を得ることができる。
(基金の設置)
第15 条 協議会は、次の各号に掲げる目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために基金を設けることができる。
- (1)釧路湿原自然再生の推進のため
- (2)協議会及び第10条に規定する小委員会の運営事務局の維持のため
(細則)
第16 条 この要綱に規定することの他、協議会の運営及び基金の運用に関して必要な事項は、第9条に規定する協議会の同意を経て、会長が別に規定する。
(要綱改正)
第17 条 この要綱は、第5条に規定する協議会の委員の発議により、協議会に出席した委員の合意を得て、改正することができる。
附 則
この要綱は、平成15 年11 月15 日から施行する。
- 平成16 年7月27 日 一部改正
- 平成17 年10 月11 日 一部改正
- 平成19 年7月30 日 一部改正
- 平成22 年12 月14 日 一部改正
- 平成25 年2月19 日 一部改正
- 平成26 年2月10 日 一部改正




