釧路湿原自然再生協議会運営細則
第1章小委員会
(設 置)
第1条 協議会に次の小委員会を設置する。
(検討事項)
第2 条 各小委員会では、次の事項を検討する。
- 1. 湿原再生小委員会
- 湿原の再生(野生生物の生息環境修復を含む)に関する実施計画、その実施状況及びモニタリング結果等
- 2. 旧川復元小委員会
- 河川の再蛇行化に関する実施計画、実施状況及びモニタリング結果等
- 3. 土砂流入小委員会
- 河川への土砂流入防止に関する実施計画、実施状況及びモニタリング結果等
- 4. 森林再生小委員会
- 森林の再生(野生生物の生息環境修復を含む)に関する実施計画、実施状況及びモニタリング結果等
- 5. 水循環小委員会
- 水質地下水の動態把握・評価、湖沼の再生(野生生物の生息環境修復を含む)等に関する実施計画、実施状況及びモニタリング結果等
- 6. 地域づくり小委員会
- バランスの取れた社会経済活動と湿原保全の推進、観光・地域振興による湿原の賢明な利用、地元産業との連携及び情報の発信・提供等に関する事項等
- 7. 再生普及小委員会
- 釧路湿原の自然再生における環境教育、市民参加及び情報共有の推進並びに小委員会間連携の強化に関する事項等
(小委員会事務局)
第3 条 小委員会の会務を処理するための事務局を設ける。
- 1. 事務局は、協議会運営事務局が兼ねる。
(事務局の所掌事務)
第4 条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
- (1)小委員会の会議の運営
- (2)小委員会の会議の議事要旨の作成及び公開に関する事項
- (3)その他小委員会が付記する事項
第2 章 協議会及び小委員会の運営
(協議会及び小委員会の傍聴)
第5 条 協議会の会議及び小委員会は、傍聴ができる。
- 1. 傍聴者は、原則として会議中に発言することはできない。
- 2. 傍聴者の受け入れは、希望者全てが傍聴できることを基本とし、傍聴の申し込みを当日会場で受け付ける。
(協議会及び小委員会の記録)
第6 条 運営事務局は、協議会の会議及び小委員会の議事要旨を、公開する前に原則として、会長又は委員長及び発言した委員の確認を得なければならない。
第3 章 補 則
(細則改正)
第7 条 この細則は、要綱第5 条に規定する協議会の委員の発議により、協議会の会議の出席委員の同意を得たうえで、会長が改正することができる。
附 則
- この細則は、平成15 年11 月15 日から施行する。
- 平成27 年3 月16 日 一部改正
釧路湿原自然再生協議会基金運用細則
第1章 基 金
( 予 算 )
第1条 協議会は、釧路湿原自然再生推進のための寄付金及びその利息を基金とすることができる。
- 2 基金は次年度に繰り越すことができる。
( 運用状況の報告 )
第2条 会長は、基金の運用について、基金の額及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況、次年度の使用計画を整理し、協議会に報告し承認を受けなければならない。
- 2 基金の運用に関する事務は、協議会運営事務局が行う。
第2章 決 算
( 現金出納簿)
第3条 会長は、収入及び支出について、これを現金出納簿に整理しなければならない。
( 決算説明資料の提出)
第4条 会長は、会計年度終了後2ヶ月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を監事に提出し監査を受けなければならない。
- (1) 決算報告書
- (2) 現金出納簿
- (3) その他必要な書類
- 2 会長は、歳入歳出決算について協議会に報告しなければならない。
- 3 歳入歳出決算に関する事務は、協議会運営事務局が行う。
第3章 監 事
( 監事)
第5条 監事は2名とする。
- 2 監事は、協議会での委員の互選によりこれを定める。
第4章 補 則
(細則改正)
第6条 この細則は、要綱第5条に規定する協議会の委員の発議により、協議会の会議の出席委員の同意を得たうえで、会長が改正することができる。
附 則
この細則は、平成25 年2月19 日から施行する。




