湿原と人: 農業地域:土地利用に関連する法的な地域指定  
農業地域:土地利用に関連する法的な地域指定 

釧路川下流域の農業地域の指定範囲は国立公園内および湿原域とも広範囲に重複している。
*農業地域:農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域


 
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