湿原と人: 規制区域:湿原環境保全に関連する法的な地域指定  
規制区域(地種):湿原環境保全に関連する法的な地域指定

日本各地に分布する国立公園では、自然環境や利用状況を考慮して、下記表のように地種区分を行い、公園内で行うことができる行為を規制しています。

釧路湿原周辺域では、最も規制の強い特別保護地区は湿原域の中央部に設定され、釧路湿原国立公園全体の24.2%を占めています。 以降、人間の生活域と接する湿原縁辺部に向かって段階的に、開発および生産活動への規制が弱い地域指定がなされています。

保護規制計画
特 別 地 域 特別保護地区 原生状態を保持 行為の
実施は
許可制
第1種特別地域 現在の景観を極力維持
第2種特別地域 農林漁業活動について努めて調整第2種特別地域
第3種特別地域 通常の農林漁業活動は容認
海中公園地区 海中の景観を維持
普通地域 風景の維持を図る 届出制

 
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